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一般財団法人とは?

一定の目的のため集まった人の集合に対しの法人格である一般社団法人に対し、一定の目的のための財産に対しての法人格が一般財団法人です。

一般社団法人と違い、一般財団法人には社員がいません。

設立について

  • 名称中に「一般財団法人」と言う文字を使用する。(前、後ろどちらでも構わない。) 
  • 設立者は300万円以上の財産を拠出する。
  • 設立者が定款を作成。公証人の認証必要

機関について

  • 理事(任期2年以内)、評議員(任期4年、定款で6年まで伸長可)、評議員会、理事会、監事(任期4年、定款で2年まで短縮可)は必ず置く。理事(代表理事)は法人を代表し、業務を執行する。
  • 会計監査人(任期1年)の設置が可能(負債200億円以上の大規模法人は必ず置く)。
  • 評議員の選解任方法は、定款で定める(理事、理事会による選解任の定めは不可)
  • 評議員会は、法律、定款で定める事項に限り決議。
  • 理事などは、評議員会の決議によって選任。
  • 理事会は、業務の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定・解職を行う。

その他

  • 貸借対照表(大規模法人は貸借対照表及び損益計算書)の公告が必要。
  • 一般社団法人、一般財団法人との合併が可能。
  • 目的は、その変更に関する規定を定款に定めない限り、変更不可。
  • 二期連続して純資産額が300万円未満となった場合は解散。
  • 基金制度は採用不可

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