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一般財団法人の会計

一般財団法人も実態を適正に開示するため、計算書類等(貸借対照表及び損益計算書)を作成する必要があります。

監事を必ず置かなくてはならない一般財団法人は、計算書類等の監査を受ける必要があります。
また、監事監査を受けた計算書類は理事会の承認を受けなくてはならず、理事会の承認を受けた計算書類等は評議員に提供しなければなりません。

また、計算書類などは作成から10年間保存しなくてはなりません。

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