当ページをご覧の皆様、はじめまして。東京都・銀座の行政書士、齋藤史洋と申します。
東京都・銀座の行政書士、齋藤史洋と申します。当事務所では、一般社団法人の設立や一般財団法人の設立業務を中心に、社会起業家の皆様の支援を行っております。
新公益法人制度施行直後から法人設立の実績がありますので、新制度への対応の早さは全国でもトップクラスです。
今、このHPをご覧になられている方の中には、将来的に公益認定を受けること前提として一般社団法人の設立を検討されている方もいらっしゃれば、必ずしも、公益認定を受けること前提としていないで、一般社団法人の設立を検討されている方もいらっしゃると思います。
仮に、将来的に公益認定を受けることを前提とした場合、一般社団法人の設立に際しても、単に一般社団法人が設立できれば良いというものではなく、公益認定法の規定を考慮した定款作成が求められます。
法律の明文に形式的に違反しないことは当然で、実質的にも法律の趣旨を潜脱・没却しないルール作りが必要です。
当事務所では、形式に法律に適合している定款の作成はもとより、実質的にも法律の趣旨に適合した定款作成を行うことで、将来の公益認定にスムーズに対応できるように一般社団法人設立のお手伝いをさせて頂いております。
また、公益認定を受けること前提としていない一般社団法人設立の場合であっても、「非営利性が徹底された法人」の要件を満たすか、「共益的活動を目的とする法人」の要件を満たせば、課税対象が収益事業に限定される(=原則非課税)という、NPO法人と同様のメリットがあります。
この「課税対象が収益事業に限定される」という一般社団法人のメリットを享受しつつも、自由な組織運営を確保するために、積極的判断として、「あえて公益認定を受けない」という選択も、充分に合理的といえます。
当事務所では、公益認定を受けずに一般社団法人のままでも、NPO法人と同様の税制上のメリットを享受できるような一般社団法人設立にも対応しております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
寄付を受ける予定のある一般社団・財団法人様へ
民間企業や行政機関から寄付・補助金を受ける予定がある非営利法人には、適切な会計基準に従った財務状況の開示が求められるのが通常です。
適切な会計基準に従った財務状況の開示が求めれられるのは、営利・非営利問わず法人である以上当然のことですが、寄付を受ける予定の非営利法人には特に、適切な会計基準に従った財務状況の開示、財務の透明性が求めれられます。
一般社団法人・一般財団法人に適用される会計基準は、平成20年度会計基準(いわゆる新・新公益会計基準)と呼ばれています。
これは一般企業(株式会社)の会計基準とは異なるもので、公認会計士・税理士といった専門家でも対応できない人の方が圧倒的に多い分野です。したがって、素人の非営利法人事務局員が適正な会計処理を行うは困難だと思われます。
また公益法人に関する税制も一般企業(株式会社)の税制と異なるものですので、やはり素人には適切な対応が困難だろうと思われます。
そこで当事務所では、公益法人の税務会計を専門にしている公認会計士・税理士を無料でご紹介させてただくことで、非営利法人としての適正な税務会計処理をサポートさせて頂きます。
公益法人の税務会計を専門にしている公認会計士・税理士の無料紹介をご希望の方はお気軽にお申し付けください。専門の税理士との初回無料面談を設定させて頂きます。
特例民法法人からの移行認可・公益認定をお考えの法人様へ
特例民法法人が公益法人への移行認定又は一般法人への移行認可を受けるには、適切な公益法人会計基準へ対応した会計処理が前提として必要になります。一般社団法人が公益認定を受ける場合も同様です。
当事務所では公益法人の税務会計を専門としている全国の税理士との業務提携を行っておりますので、公益法人への移行認定又は一般法人への移行認可に関するご相談・ご依頼も日本全国どこでもお受けいたします。
- 一般社団法人や一般財団法人が公益認定を受ける場合
- 特例社団法人や特例財団法人が公益社団法人や公益財団法人への移行認定を受ける場合
- 特例社団法人や特例財団法人が一般社団法人や一般財団法人への移行認可を受ける場合
上記に該当する場合には、公益認定や移行認可、公益法人の税務会計に詳しい税理士との無料面談を設定させて頂きます。
この税理士の無料紹介・無料面談は全国対応ですので、東京都以外の法人様もお気軽にお問い合わせください。北海道・東北や関西地方の法人様にも対応させて頂いた実績があります。