2008年12月に新公益法人制度が施行され、3年以上が経ちました。
既存の社団法人や財団法人は、一般社団法人・一般財団法人か、税制優遇のある公益社団法人・公益財団法人への移行を2013年11月までに申請し、一般認可若しくは公益認定を受けなければなりません。
申請しなかった場合はもちろん、2013年11月30日までに認可・認定が下りなかった場合には、強制的に解散&法人の財産は寄付となりますので、既存法人には正に死活問題でしょう。
にもかかわらず、タイムリミットまで2年を切った現在、旧公益法人の移行率はたったの30%強です。
公益法人の移行認可や公益認定には、専門家であっても、準備期間含め最低でも約1年、更には行政側での審査期間も長期化していることを鑑みれば、実質的な時間猶予はもうわずか(ほとんどない)と言えます。
特に、移行率30%台の世界ですから、これから駆け込み移行・駆け込み公益認定を考える法人も増えてくることが予想されますので、行政の混乱、専門家の依頼受任不可と言ったことも考えられます。
公益法人の存続を真剣にお考えの方は、一刻も早く専門家に相談し、法人の存続はもちろん、既存財産の適切な移行等に関してのアドバイスを受け、行動に移して行くことを強くお勧め致します。
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