公益認定申請手続きに関して
一般社団法人を設立し、公益社団法人の認定を目指す場合には、事務所所在地・事業活動の範囲に応じて内閣総理大臣又は都道府県知事に対して、必要書類を作成し、認定申請の手続きをしなければなりません。
公益認定申請に必要な書類一覧
- 公益認定申請書
- 定款
- 事業計画書および収支予算書
- 事業計画書および収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書面
- 事業に必要とされる許認可証
- 財産目録
- 貸借対照表及びその付属明細書
- 公益目的事業を行う為に必要な経理的基礎を有することを証する書面
- 役員報酬支給基準を証する書面
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所、生年月日を記載した書面
- 認定基準に適合することの説明書
- 欠格事由に該当しないことの説明書
- 納税証明書
- その他行政庁が必要と認める書面
各法人の形態や規模、申請先行政庁により追加的に書類の提出を求められることもあります。
公益認定の申請先
1.内閣総理大臣
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合や、公益目的事業を2つ以上の都道府県の区域内にておいて行う旨を定款で定める場合や、国の事務又は事業と密接に関連する公益事業目的のある公益法人の場合。
2.事務所所在地の都道府県知事
上記1以外の場合