公益法人の認定基準
公益認定の基準とは?
公益認定の基準とは、行政庁が公益認定をする際の基準であり、この基準に適合している場合、行政庁は公益認定をすることになります。
公益認定基準
- 公益目的事業を行うことを主たる目的とすること
- 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術能力者を有すること
- 社員や役員その他の法人関係者等に対する特別利益の供与をしないこと
- 株式会社その他の営利事業者に対する特別利益の供与をしないこと
- 投機的取引や高利融資等、公益法人の社会的信用を損なう事業を行わないこと
- 一定規模以上の法人については、会計監査人を置いていること
- 役員に対する報酬等について、民間事業者の役員報酬、従業員給与等を考慮し、不当に高額なものとならないよう、支給基準を定めていること
- 他の団体の意思決定に関与する事が出来るだけの株式保有をしないこと
- 公益目的事業を行うために必要不可欠な特定の財産がある時は、その旨並びにその維持及び処分の制限について必要な事項を定款で定めていること
- 公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれること
- 公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれること
- 遊休財産額が一定額を超えないと見込まれること
- 同一親族等が理事又は監事の3分の1を超えないこと
- 公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合、公益目的で取得した財産の残額相当額を類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めていること
その他、公益社団法人設立にあたっては、社員の資格の得喪に関する条件や、理事会設置義務などがございますので、定款の内容に関しては十分ご注意下さい。