公益認定を受けた後の手続き
公益認定を受けた一般社団法人は晴れて公益社団法人へと変わります。
一般社団法人から公益社団法人へと認定されますと、「みなし定款変更」と言って、既存の定款内の一般社団法人という名称を公益社団法人という名称へ変更した定款変更を行ったものとみなされます。つまり、法律上当然に定款変更の効力が発生する為、内部的な定款変更手続きは特に必要ありません。
それでも名称の変更登記は必要!?
上記のように、名称変更による定款変更手続きは必要ありませんが、名称変更の登記は行わなければなりません。
公益認定を受けたことを証する書面を変更登記申請書に添付し、2週間以内に変更の手続きを行うようにしましょう(従たる事務所に関しては3週間以内)。
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