新公益法人制度に関するよくあるご質問(FAQ)
役員の3分の1規定って何ですか?
新公益法人制度におきましては、「非営利型一般社団法人」においては、
理事に、三親等以内の親族が総数3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限
がありますし、公益社団法人に関しては、
理事又は監事に、三親等以内の親族が総数の3分の1を超えて含まれてはいけないという理事及び監事の親族制限
があります。
また、厳密には三親等内の親族以外にも、理事や監事の使用人やその三親等内の親族、法律上は赤の他人でも事実上婚姻関係にある者や、他の同一団体の関係者などが3分の1を超えてはならないとされていますので、役員構成に関しては注意が必要です。
なぜ役員の3分の1規定があるの?
公益法人は基より、非営利型の一般社団法人も、基本的には不特定多数者の利益の増進に寄与すべき法人です。しかし、相互に特別の関係のある理事が一定割合を超えると、それらの理事により法人が支配される恐れがありますし、監事についても理事に対する監査機能が十分に働かない危険性があります。
従って、親族や特別の関係にある者が一定割合以上を占めないように定められているのです。
監事が1名の場合って、既に3分の1規定に反するのではないですか?
監事が1人しかいない場合、総数1名ですので、既に3分の1規定に反してしまうように見えますが、この場合は当規定には抵触しません。また、監事2名の場合も、その2名が別団体からの受け入れであったり、親族関係者でない場合には問題ありません。
当規定に抵触するのは、同一団体から2名の関係者を監事として受け入れた場合(2分の2で抵触)や、3名の監事の内、2名が親族関係にある場合などです。監事が1名だけの場合や、全く関係ない2名の場合には、総数としてのカウントがされませんので、当規定には抵触しません。
公益法人に関するよくあるご質問(FAQ)
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