新公益法人制度に関するよくあるご質問(FAQ)
今までの社団法人・財団法人はどうなりますか?
平成25年11月30日までは、従来からの社団法人・財団法人は、一般社団法人・一般財団法人とみなされ取り合えず存続します。(存続はするものの、新しい一般社団法人・一般財団法人としての法人格移行の登記をしていないものは、「特例民法法人」と呼ばれます。)
特例民法法人は、平成25年11月30日までに公益性の認定又は一般社団法人・一般財団法人への移行認可申請を行う必要があり、この公益認定若しくは移行の認定を受けていない場合、移行期間満了の日をもって解散したものとみなされますので注意が必要です。
従来からの社団法人・財団法人を運営されている方は、早めにいずれかの移行申請手続きを取っておいた方が良いでしょう。
公益法人に関するよくあるご質問(FAQ)
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