一般社団法人とは?
新制度で誕生する一般社団法人とは、これまでの社団法人と違い、必ずしも「公益」を目的とする必要はありません。
極端な言い方をすれば、自分達の利益追求であっても、適切な設立手続きを取れば一般社団法人は成立します。
一般社団法人を設立すると、名称の前後どちらかに「一般社団法人」という文字を使用しなければならず、その一方で一般社団法人ではない者(団体)が「一般社団法人」という文字を使用することはできません。
一般社団法人の特徴
簡易な設立手続き
一般社団法人は、事業の目的や公益性を問わず、株式会社のように公証役場での定款認証と法務局での登記手続きだけで設立することが可能になりました。
また、社員は2名以上で設立可能であり、設立時の財産保有規制も特にありません。
多様な活用方法
一般社団法人は先述の通り、事業目的の規制がない為、特に他の法律で禁止されている業種でもない限りは、どのような事業も行なう事ができます。
公益事業はもとより、営利会社(株式会社)のような自己の利益を追求する「収益事業」を営むことも可能ですし、協同組合や中間法人のような「共益事業」(メンバーの利益を追求する活動)を行うことも可能です。
そのため一般社団法人は、様々な事業の法人化に活用できる制度であると言えます。(その為、また、設立手続きも簡単な為、一般社団法人としての社会的信用を得て、悪用される懸念も残ります。)
税金上のメリット
一般社団法人は原則課税のグループと、原則非課税のグループに分かれます。
定款の内容や内部組織の規制等、一定の要件を満たすことで「非営利型の一般社団法人」となることができます。
この「非営利型の一般社団法人」と認定されることで、収益事業以外の収入(会費収入等)に関しては、公益認定を受けなくても原則非課税となりますし、財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税の特例の対象となります。
身軽で自主的な運営が可能
一般社団法人の必ず置かなければならない機関は、「社員」「社員総会」「理事」のみで、理事会や監事、会計監査人の設置は任意です。(尚、評議員及び評議員会は一般社団法人におきましては、通常置きません。)
また、これまでの社団法人と違って、設立登記のみで成立する一般社団法人については、その運営や母体に対する行政庁の監督がありませんので、自主的且つ身軽な運営も可能になります。
その他注意点等
- 事業年度毎の計算書類、事業報告書の作成及び備置き、開示が必要
- 貸借対照表の公告必要
- 他の一般社団法人及び一般財団法人との合併が可能
- 定款において基金制度の採用が可能
- 社員による役員の責任追及の訴えが可能
- 2年に1度の役員重任登記が必要