現物による基金拠出
現物による基金拠出をお考えの場合、下記の場合を除き、現物拠出財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをする必要がありますのでご注意下さい。
- 現物拠出財産の価額が500万円を超えない場合
- 市場価格のある有価証券の価額が市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
- 現物拠出財産の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、 税理士又は税理士法人の証明(現物拠出財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び 不動産鑑定士の鑑定評価。)を受けた場合
- 現物拠出財産が一般社団法人に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、その価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合
一般社団法人基金拠出必要書類一覧
- 社員総会議事録
- 理事会議事録
- 基金募集要項
- 基金募集要項(設立時)
- 基金引受申込書
- 基金の割当ての決定について
- 基金拠出契約書
- 基金拠出契約書(総額引き受け時)
全部同封しております!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓