一般社団法人の社員
一般社団法人における「社員」とは、通常使用される「従業員」としての意味ではなく、社員総会にて議案を提出したり、議決に参加したりすることのできる者を指します。一般社団法人設立時に必要な社員数は2名であり、法人でも社員になることが可能です。
社員の入会
一般社団法人の社員になるために必要な条件や手続は、定款に定めておく必要があります。入会金や会費の徴収を条件としたり、理事会の承諾を手続き条件とすることもできますし、逆に条件をつけず社員入会を認める形も取る事ができます。
社員の退会
一般社団法人の社員は以下の場合には退会することができます。
- やむを得ない事由がある場合
- 定款で定めた退会事由の発生
- 総社員の同意
- 死亡(社員が個人の場合)又は解散(社員が法人の場合)
- 除名された時
※尚、除名する事ができるのは、正当な事由がある場合のみであり、正当な事由がある場合でも、その社員に対し通知や弁明の機会を付与する事が要求されます。仮に会費滞納などがあったとしても、いきなり退会手続きを取ることはできません。
また、この社員の資格を喪失するケースも定款記載事項になりますので注意が必要です。
公益社団法人を目指す場合の注意点
公益社団法人になる為の公益認定を目指す場合には、社員の資格の得喪に関して不当に差別的な取扱をする条件や、社員の議決権に関して差別・特別的な取扱をすることを禁じています。ご注意下さい。