定款の備置きと閲覧について
定款は一般社団法人設立手続きにおいて必要な重要書類ですが、法人成立後も主たる事務所及び従たる事務所に備置く必要があります。
また、設立前においては設立時社員が閲覧請求の権利を持ち、また、それに応じる義務を負います。設立後は、一般社団法人の社員と債権者が閲覧(及び交付)請求権を持ち、業務執行に当たる理事がそれに応じる義務を負います。
定款の閲覧及び交付に関して
一般社団法人の定款が書面にて作成されている場合には、その書面の閲覧請求は無料で出来ます。定款謄本の交付を請求する場合には費用を支払うことになります。これは電磁的記録にて作成した電子定款を書面にて交付してもらう場合も同様に費用がかかります。
定款謄本(紙の定款)が後で必要になったなら・・・
「同一情報の提供の請求」という手続きを法務省のシステムを使ってオンラインにて行う必要があります。
同一情報の提供の請求に必要な情報とモノ
・登簿管理番号、会社設立時に認証を受けた公証人、所属法務局、公証役場
・社員の印鑑証明書
・社員の実印
・社員の本人確認書(免許証など)
・謄本交付手数料(1ページあたり250円)
その他、公証役場によっては、電子署名を打った専門家(行政書士・司法書士)から、紙定款を受け取りに行く発起人への委任状及び印鑑証明書が必要なる場合がございます。(電子署名付き委任状をフロッピーに格納することで代用可)
※専門家(行政書士・司法書士)自ら同一情報の提供の請求を行い、受領に公証役場へ出向く場合には、その専門家の実印と印鑑証明書が必要になります。詳しくは公証役場にもご確認下さい。