一般社団法人設立Q&A
Q.一般社団法人の理事に外国人はなれますか?
A.なれます。
一般社団法人の理事の欠格事由は、
- 法人
- 成年被後見人、被補佐人又は外国の法令上同様に扱われている者
- 一般法人法あるいは関連する法律に違反して刑に処せられ執行等を終え2年を経過しない者
- その他の法令に違反し禁固以上の刑に処せられ執行等を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)。
ですので、外国人でも上記に該当しなければ理事にはなれます。
登記申請の際に、下記の添付書類が必要になります。
- 理事会設置法人
代表理事の印鑑登録証明書、もしくはサイン証明及び訳文
理事の住民票、もしくはサイン証明
- 理事会非設置法人
理事全員の印鑑登録証明書、もしくはサイン証明及び訳文
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