非営利型一般社団法人とは?
一般社団法人の場合、税務上は下記2通りのグループに分かれます。
- 非営利型一般社団法人、共益活動型一般社団法人
- 上記以外の一般社団法人
前者の場合には、収益事業にのみ課税され、寄付金や会費収入等の共益事業に対しては非課税となりますので、税務上のメリットが非常に大きいわけです。
仮に収益事業1000万円、非収益事業1000万円の場合、実効税率35%として、前者には350万円課税されますが、後者は課税ゼロとなるということです。
一方、後者の場合には全所得課税となり、株式会社等の営利法人と何ら変わらない課税方式を採用されます。
所得が同じ2000万円だとすると、一般法人の場合は700万円課税されるのでかなり大きな差になります。
だからこそ、多くの方が非営利型一般社団法人(共益活動型一般社団法人)を目指すのです。
非営利型一般社団法人(共益活動型一般社団法人)になるにはどうするの?
税務上のメリットがある非営利一般社団法人となる為には、下記の要件を満たす必要があります。
- 主たる事業として収益事業を行わないこと
- 剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
- 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
- 過去に定款違反がないこと
共益活動型一般社団法人になるにはどうするの?
税務上のメリットがある共益活動型一般社団法人となる為には、下記の要件を満たす必要があります。
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
- 主たる事業として収益事業を行わないこと
- 定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること
- 定款に特定の個人や団体に、剰余金を分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
- 定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する定めがないこと
- 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
- 特定の個人又は団体に特別の利益を与えた事がないこと
非営利型一般社団法人になる為の手続きとは?
非営利型一般社団法人は上記の要件を全て満たした時点で、非営利型一般社団法人となりますが、税務署への異動届を提出する必要があります。
また、要件に一つでも該当しなくなった場合や、実態が非営利型一般社団法人にそぐわない場合は税法上の優遇措置のない普通法人として課税されます。
収益事業を開始した際、廃止した際、公益認定を受けた際にも税務署への届け出が必要になりますので、非営利型一般社団法人を運営していく方は、必ず社団法人の税務に精通した税理士を顧問につけておくようにしましょう。
収益事業とは?
新公益法人制度においては、下記34種類を課税対象となる収益事業として定められております。
物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業他/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権提供/労働者派遣業